取得税とは、クルマを取得したとき、
新車や中古車を買ったり、
個人間で譲りあって名義変更したときなどに、
クルマの所有者(使用者)に課税される税金のことです。
この取得税は、『取得価格』 の5%(軽自動車の場合は3%)で、
購入したクルマの価格によって変わってきます。
たとえば、新車を購入した場合の取得価格は、
『車両本体価格+主要オプション価格の約90%』 です。
これに、税率5%(軽自動車の場合は3%)をかけたものが取得税となります。
中古車の場合の取得価格は、経過年数によって少なくなっていきます。
そして、この経過年数による取得価格の割り出しに使われるものが、
下の表の 『残価率』 というものです。
具体的に、乗用車の場合で、新車時の取得価格が150万円だったとします。
(この150万円というのは、上記の 『車両本体価格+主要オプション価格の約90%』 のことです。)
ここで、初年度登録から1年経過したクルマを購入したとすると、
下の表から、残価率が0.681ですから、
2つをかけ合わせて1年経過したときの取得価格を計算すると、
102万1500円ということになります。
そして、この102万1500円の5%が、
新車時から1年経過した中古車を購入したときの取得税になるのです。
| 乗用車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 1年経過 | 0.681 | 0.562 |
| 1.5年経過 | 0.561 | 0.422 |
| 2年経過 | 0.464 | 0.316 |
| 2.5年経過 | 0.382 | 0.237 |
| 3年経過 | 0.316 | 0.177 |
| 3.5年経過 | 0.261 | 0.133 |
| 4年経過 | 0.215 | 0.100 |
| 4.5年経過 | 0.177 | |
| 5年経過 | 0.146 | |
| 5.5年経過 | 0.121 | |
| 6年経過 | 0.100 |
ここで気をつけることは、中古車の場合、購入した価格で計算されるのではなく、
新車時の価格をもとに計算されるということです。
ですから、知り合いから安く譲ってもらったからといって、取得税も安くなるとは限らないのです。
取得税には、免税される取得価格帯もあります。
それは、取得価格が50万円以下になったときです。
たとえば、新車時の取得価格が150万円のクルマは、
3年後に購入すると、取得価格が47万4000円になりますから、
この場合、取得税が免除となるのです。
購入したいクルマの取得税が、いくらなのか知りたい場合、
車検証の記載内容が分かるようであれば、
自動車税事務所に直接電話をかけて教えてもらうこともできますよ。
中古車を購入する機会が多い方は、
取得税が免除されるのを待ってから購入するのも
ひとつの節約術になるかもしれませんね。
// Copyright (C) 2006 C.web factory All rights reserved. //