廃車手続き方法(一時抹消登録)
 

廃車手続き方法(一時抹消登録)

車を廃車する時の手続きのことを 『抹消登録』といいます。

『抹消登録』には、『一時抹消登録』『永久抹消登録』の2種類があります。
 
 
『一時抹消登録』『永久抹消登録』の違いをかんたんに言うと、
もう一度、公道を走らせることが出来るか出来ないかです。
 
 
『一時抹消登録』は、もう一度『新規登録検査』という登録をすれば、
再び公道を走ることができます。

『永久抹消登録』は、二度と登録することができなくなりますから、
永久抹消をしていまうと、二度と公道を走れなくなります。
 
 
 
例えば、
 
車検が切れたり乗るのをやめたけど、
いつかまた乗るから、家に眠らせておきたいという場合の抹消登録。
この抹消登録のことを 『一時抹消登録』といいます。

事故で修理不能になったり、古くなりすぎて価値がなくなり、
売ることもできない場合など、
もう二度と誰も乗らない状態になった車を処分する場合の抹消登録。
この抹消登録のことを 『永久抹消登録』といいます。


icon 永久抹消をするのであれば時間の節約&お小遣い稼ぎのためにもこちらの記事を読んでみてください


永久抹消は自分でやるより業者に依頼する方が、はるかに簡単でお得ですから、
ここでは、一時抹消登録の手続きをご紹介します。


と、その前に確認を。

自動車を一時抹消登録するときには、
車検証の【所有者】欄に記載されている人物・会社の許可がいります。
 
別途、所有者の 『譲渡証明書・委任状・印鑑証明書』 が必要です。
この場合、車検証の記載変更をしますから、
変更登録手数料350円が別途かかります。


必要書類など

一時抹消登録に必要な書類などは、

  1. 申請書 (OCRシート第3号様式の2・軽自動車は軽第4号様式)
  2. 手数料納付書 (軽自動車はいりません)
  3. 軽自動車税申告書 (軽自動車のみ必要)
  4. 自動車検査証 (車検証)
  5. 印鑑証明書 (所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの・軽自動車はいりません)
  6. 実印 (所有者本人が直接申請する場合・軽自動車はいりません)
  7. ナンバープレート2枚
  8. 住民票 (現在登録されている所有者の住所・氏名等が、転居・結婚等で変更となっている場合)
  9. 委任状 (代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
  10. 認印 (代理人による申請の場合に限り必要)

書類の入手方法。

  1. は、『運輸支局・検査登録事務所・軽自動車検査協会』 の敷地内にある
      『書類販売』 窓口で購入することができます。 (40円程度。)

  2. は、『運輸支局・検査登録事務所』 の敷地内にある 『自動車会議所』 内で、
    ナンバープレート2枚を返却するともらえます。

  3. は、『軽自動車検査協会』 の敷地内にある 『書類販売』 窓口でもらえます。

手続き費用。
・手数料印紙代350円(普通車で現在登録されている所有者の住所・氏名等が変更となっている場合は、
 プラス350円)
・書類代(申請書代40円程度・印鑑証明書代200円〜400円・住民票代200円〜400円)

合計400円〜1550円程度。
 

手続き

一時抹消登録手続きは、使用の本拠の位置となる住所を管轄する、
運輸支局・検査登録事務所で行います。

必要な書類すべてに、必要事項を書き込み、『登録受付』 窓口へ提出します。

しばらくすると、『登録証明交付』 窓口から名前が呼ばれ、
一時抹消登録証明書が交付されます。

一時抹消登録証明書は、もう一度車検を受け直す場合や、 車を売却する時にも必要になります。
再発行はできませんから、無くすといろいろ面倒が増えますよ。
 


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1.申請書

一時抹消登録手続きをするときの申請書です。
OCRシートという、必要な情報を機械で読み取る専用用紙を使います。

自動車登録番号や住所氏名など、必要事項を記入します。

『運輸支局・検査登録事務所・軽自動車検査協会』には、
記入見本が置いてあります。それを参考に記入すると良いでしょう。

廃車手続き方法(一時抹消登録)


2.手数料納付書

一時抹消登録手数料として、350円分の印紙を『印紙』 窓口で購入して貼り付け、
自動車登録番号、氏名を記入します。

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3.軽自動車税申告書

軽自動車のみ必要です。


4.自動車検査証(車検証)

車の中にはいっています。

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5.印鑑証明書

所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの・軽自動車はいりません



6.実印

所有者本人が直接申請する場合・軽自動車はいりません



7.ナンバープレート2枚

ナンバープレート2枚を返却します。
普通車の場合、返納確認印がある手数料納付書がもらえます。



8.住民票

現在登録されている所有者の住所・氏名等が、転居・結婚等で変更となっている場合に必要です。

一時抹消登録手続きとは別に、変更登録手続きが必要になります。
現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類
(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、
法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が必要です。



9.委任状

代理人による申請の場合にのみり必要。
所有者の実印を押印したものです。



10.認印

代理人による申請の場合にのみ必要です。


 
 

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